【職業訓練修了後】指定来所日と認定日は何が違う?実際にした手続きと終了後手当

職業訓練終了後の指定来所日と失業認定日の違いを解説するアイキャッチ 職業訓練
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職業訓練中、私は毎月決められた「指定来所日」にハローワークへ行っていました。

指定来所日は、職業訓練を受講している間、月に一度ハローワークへ行って職業相談などをする日です。

一方の「失業認定日」は、失業していることの認定を受ける日。

通常、基本手当を受給する場合は、原則4週間に1回、指定された認定日にハローワークで失業の認定を受けます。

今回の私のケースで比較すると、こんな感じでした。

指定来所日失業認定日
今回の日付8月25日8月28日
主な目的訓練修了に伴う確認や各種手続き訓練修了後の失業状態の認定
実際にしたこと書類提出・職業相談・訓練期間中の失業手当の給付手続き・終了後手当の手続き失業認定(終了後手当8日分)・職業相談
所要時間約30分約2時間

※2026年8月の私の体験に基づく比較です。

さらに今回は、訓練修了に伴う書類提出だけでなく、訓練期間中の最後の失業手当と、終了後手当の手続きも重なりました。

それぞれの手続きについて、順番に振り返っていきます。

ちなみに、職業訓練中の指定来所日で何をしていたのか、持ち物や求職活動については、こちらの記事にまとめています。

→【職業訓練の指定来所日】何をする?持ち物・求職活動・毎月の手続きを紹介

終了後手当の手続きは、指定来所日にまとめてもらえました

終了後手当については、7月の指定来所日の時点で、

「訓練が終わったら、すぐに手続きに来てください」

と説明を受けていました。

私の訓練修了日は8月19日。

そのため、翌日の8月20日に来所する予定になっていました。

でも、わが家には1歳の息子がいます。

ハローワークへ行くたびに、子どもの預け先や夫の予定との調整も必要です。

そこで7月の指定来所日に、

「“すぐ”というのは、どのくらいまで大丈夫ですか? 子どもが小さいので、預け先との調整があって……」

と相談してみました。

すると、

8月25日の指定来所日にまとめて手続きすればOK

とのこと。

聞いてみてよかった。

「すぐ来てください」と言われても、事情があって難しいこともあります。

自己判断で日にちをずらすのではなく、まず相談してみるのがよさそうです。

8月25日|指定来所日で行った4つの手続き

職業訓練修了から6日後。

8月25日は、指定来所日でした。

この日に行った手続きを、順番に紹介します。

① 訓練修了後に提出した書類

この日は、7月の指定来所日のときにハローワークから説明されていたものや、訓練校から案内されていた書類を持って行きました。

持参したのは、

  • 受講者アンケート
  • 修了証
  • 就職状況報告書
  • ジョブ・カード

などです。

修了証やジョブ・カードは、訓練校からデータで送られていたものを用意しました。

② 就職状況報告書は、就職が決まってから提出

就職状況報告書については、私はこの時点ではまだ就職先が決まっていなかったため、その場で確認されたあと返却されました。

「就職先が決まったら、記入して持ってくるか郵送してください」

とのこと。

郵送用の封筒ももらえました。

修了した時点で未就職ならそれで終わり、ではなく、その後就職先が決まったら報告するという流れでした。

③ ジョブ・カードは、まさかのオールA!

そして、訓練校からデータで送られていたジョブ・カードも提出しました。

ジョブ・カードには、今回の職業訓練でどんな技能を身につけたのかが一覧になっていて、それぞれ評価も記載されていました。

そして私の評価は……

すべてA!

やったー!

6か月間、子どもを自宅で見ながら受講してきたので、これは素直にうれしかったです。

担当の方にも、

「素晴らしいですね」

と言っていただきました。

がんばった甲斐があった。

そのジョブ・カードを見ながら、

「希望就職先はWebデザイン系ですか?」

と希望する仕事について確認。

さらに、

「就職活動はどうですか?」

と、現在の就職活動の状況についても聞かれました。

難しい面談をするというより、訓練を修了したことを確認し、今後どんな仕事を希望しているのか、就職活動はどうなっているのかを確認する時間という感じでした。

④ 訓練期間中の失業手当と、終了後手当の手続き

8月25日には、給付関係の手続きも行いました。

ここで手続きしたのは、大きく分けて2つです。

・訓練期間中の最後の失業手当の給付手続き ・訓練修了後の終了後手当の手続き

似ているようですが、別のものです。

訓練期間中の最後の失業手当

まずは、7月分と、訓練修了日の8月19日までの給付についての手続きです。

私の場合、もともとの基本手当は3月末で終了していました。

ただ、ハローワークから受講指示を受けて職業訓練を受けていたため、訓練期間中は給付が延長されていました。

受講指示を受けた人は、所定給付日数を使い切ったあとも、一定の場合に訓練終了まで基本手当が延長されます。

職業訓練そのものは8月19日に終わりましたが、給付関係の手続きもその日に全部終わるわけではありません。

私の場合は、8月25日の指定来所日に、訓練期間中の最後の分まで手続きできました。

終了後手当は30日分の支給対象に

そして、もうひとつ大事な手続きが終了後手当です。

終了後手当は、公共職業訓練などを受け終わったあとも、一定の要件を満たした場合に基本手当の給付が延長される仕組みです。

誰でも自動的にもらえるものではなく、支給残日数や就職の見込み、これまでの求職活動の状況などを踏まえて判断されます。

私が給付係で提出した書類には、

  • 応募した企業の件数
  • そのうち職業訓練に関連した企業の件数
  • 応募した企業のうち2社の詳細(会社名・募集職種・電話番号)

などを記入しました。

書類を提出すると、

「要件に合致しているので、支給になります」

とのこと。

さらに、

30日分支給される

と、その場で案内されました。

もっといろいろ聞かれたりするのかな……と思っていましたが、

あっさり決定。

ちなみに、終了後手当は全員に一律30日分が支給されるわけではありません。

私の場合は、訓練修了時点で基本手当の支給残日数がなかったため、30日分の支給対象になると案内されました。

実際に何日分支給されるのかは、それぞれの受給状況や要件によって異なります。

職業訓練中に実際に受給した失業手当や受講手当、終了後手当の条件については、こちらの記事にもまとめています。

→【職業訓練中のお金】失業手当はどうなる?6か月受講した私の支給額と受講手当・終了後手当

終了後手当については、最終的に何日分・いくら受給したのかも含め、すべて終わってから別の記事でまとめたいと思います。

8月25日の手続きは約30分で終了

いろいろ手続きがあった8月25日ですが、ハローワークにいた時間は30分くらいでした。

思ったより早い。

訓練修了関係の手続きから給付関係の手続きまで、まとめて済ませることができました。

そして3日後。

今度は失業認定日です。

失業認定日前に確認したかった2つのこと

8月25日の手続きを終えて帰宅し、もらった書類を改めて確認してみました。

すると、失業認定申告書の左下に、

「次回認定日・時間 8/28 14:30〜15:00」

との記載が。

……14:30?

8月28日は、息子を一時預かりで9:00〜16:00まで預け、その間にハローワークへ行く予定でした。

この日は、息子にとって初めて朝から16時まで一時預かりを利用する日でもありました。

→【一時預かり③】1歳5か月、初めての一時預かり。息子と私、それぞれの5日間

でも、ハローワークから自宅までは片道約1時間。

14:30から認定手続きをして、何時に終わるか分からない。

そこから帰ったら……

16時のお迎え、間に合わなくない?

さらに、もうひとつ気になることが。

次の認定日は、わずか3日後の8月28日です。

失業認定申告書を見ると、求職活動実績も必要。

あと2日しかないけど、求職活動2回必要なの!?

分からない。

これは聞いた方が早い。

ということで、ハローワークへ電話することにしました。

まずはハローワークの代表番号へ電話。

事情を話すと、給付係が忙しく、今は電話をつなげられないとのことでした。

そこで給付係の電話番号を教えてもらい、

「こちらにかけてください」

とのこと。

折り返しじゃないんだ。

仕方なく、教えてもらった番号へ自分で電話。

……つながらない。

何度かかけてみましたが、やっぱりつながりません。

困ったので、もう一度代表番号へ電話しました。

今度は、先ほどとは別の方が対応。

事情を説明すると、今度はすぐに給付係から折り返してもらえるよう手配してくれました。

担当によってこういう対応って変わりますよね…。

そして約30分後。

ようやく給付係の方から電話がかかってきました。

① 指定された認定時間に行けない場合は?

まず聞いたのが、8月28日の認定時間について。

失業認定申告書には14:30〜15:00と書いてあるけれど、16時までに子どもを迎えに行かなければならない。

時間を変更することはできるのか聞いてみました。

すると、

「仕方のない理由があれば、ご自身の判断で変更していただいて大丈夫です」

とのこと。

「保育園のお迎え時間に間に合わなくて……」

と伝えると、

「それなら大丈夫ですよ」

との回答でした。

……。

自分の判断でいいんだ。笑

時間変更のために事前の手続きが必要なのかと思っていましたが、私の場合は、事情があれば自分で時間をずらして来所してよいとのことでした。

※認定時間の変更については、ハローワークや状況によって取扱いが異なる可能性があります。指定された時間に行けない場合は、事前に管轄のハローワークへ確認することをおすすめします。

これで、8月28日は息子を預けている時間内に行けそうです。

ひとつ解決。

② 求職活動実績はあと2日で2回必要?

続いて確認したのが、求職活動実績の回数です。

8月25日に指定来所日を終えたばかりで、次の認定日は8月28日。

間にあるのは、たった2日。

「この間に、求職活動を2回しないといけないんですか?」

と確認しました。

すると、

「今回は日数が短いので、1回で大丈夫です」

とのこと。

さらに、

「本日来所した際に、訓練窓口で相談されましたよね。それも回数に含まれます」

と教えてもらいました。

ということは、

今日の指定来所日ですでに1回クリアしてる!

よかったーーー。

あと2日で2回求職活動しなきゃいけないのかと思いました。

これで、

認定時間 → 早めに行ってOK 求職活動実績 → 今回は1回でOK。しかも8月25日分ですでにクリア

と、気になっていたことが両方解決。

帰ってから書類を見て焦りました。

職員さんが忙しそうでも、その場で書類確認はした方がいいと思います。

その方が結果、お互いの負担が減りますので……。

ともあれ、これで安心して8月28日の認定日を迎えられることになりました。

8月28日|職業訓練修了後、初めての失業認定日

8月25日に行ったばかりですが、8月28日に再びハローワークへ。

この日は指定来所日ではなく、失業認定日です。

今回認定されたのは終了後手当の8日分

今回認定されたのは、

8月20日〜8月27日の8日分。

私の場合、もともとの基本手当の所定給付日数はすでに使い切っているため、この8日分は終了後手当として延長された分です。

8月25日には訓練期間中の最後の給付について手続きをしましたが、今回は訓練修了後の期間について失業の認定を受けることになります。

終了後手当でもオンライン認定に変更できる?

そして、この日どうしても確認しておきたかったことがありました。

オンライン認定に戻せないのか。

私は職業訓練を受ける前、オンラインで失業認定を受けていました。

ところが、職業訓練を受け始めてからは指定来所日にハローワークへ行くことに。

訓練も終わったし、またオンライン認定に戻せないかな?

と思って、自分でも事前に調べてみました。

ただ、Webで調べた限りでは、

終了後手当だとオンライン認定は難しいのかな……?

という印象。

ダメ元で窓口で聞いてみることにしました。

最初に対応してくださった方も、終了後手当でオンライン認定に変更できるのか、すぐには分からない様子でした。

曖昧なまま終わりそうだったので、

「一度確認していただけますか?」

とお願いしました。

すると、オンライン認定の担当者へ電話で確認してくれることに。

しばらく待って、返ってきた答えは、

「終了後手当でも、オンライン認定に変更すること自体はできます」

とのこと。

できるんだ!

Webで調べた限りでは難しそうに見えたので、これは聞いてみてよかった。

じゃあ次回からオンラインで――

と思ったら。

「ただ、今はオンライン認定の枠が空いていません」

……。

オンラインに枠があるのかぁ。

私が利用していたハローワークでは、終了後手当でもオンライン認定への変更自体は可能とのこと。

でも、今回は枠がないので変更できない。

ということで、次回もハローワークへ行くことになりました。

分からないことは、やっぱりその場で確認してみるものですね。

※オンライン認定の利用条件や運用状況については、管轄のハローワークに確認してください。

認定後の職業相談と、次回までの求職活動実績

認定手続きが終わったあとは、そのまま職業相談もして帰ることにしました。

この時点で私の就職活動は、

1社が面接へ進んでいて、もう1社は書類選考の返事待ち。

その状況を伝えながら、

「希望している職種、募集が少ないですよねー」

なんて話もしました。

そして確認したかったのが、次回認定日までに必要な求職活動実績です。

次の認定日は9月25日。

この日の職業相談が求職活動実績1回となり、次回認定日までにもう1回必要とのことでした。

私がその場で確認した方法は、

  • ハローワークで職業相談をすること
  • 新しい企業へ応募すること

の2つ。

すでに応募して選考が進んでいる会社については、その後面接を受けても新たな1回とは数えず、別の企業へ新しく応募した場合は、その応募日が実績になると案内されました。

なお、求職活動実績として認められるものには、求人への応募や職業相談・職業紹介のほか、一定の講習・セミナーなどもあります。

私は今回「職業相談」と「新しい企業への応募」について確認したので、次回までにもう1回、どちらかで実績を作る予定にしました。

※求職活動実績の数え方については、今回私が窓口で案内された内容です。個別の活動が実績に該当するかは、管轄のハローワークで確認してください。

所要時間は約2時間。ほとんど待ち時間でした

ちなみに8月28日は、

11:30ごろ ハローワーク到着

認定窓口に呼ばれたのが、

12:45ごろ。

約1時間15分待ちました。

実際に窓口で話した時間は、10分もなかったと思います。

その後、職業相談へ。

呼ばれたのが、

13:25ごろ。

終わったのが、

13:30ごろ。

5分。

……。

ほぼ待ってた。

11時30分に到着して、全部終わったのが13時30分ごろ。

約2時間です。

8月25日は30分ほどで終わったので、かなり差がありました。

ただ、8月28日はちょうどお昼どき。

ハローワークの混み具合は、行く時期や時間帯によってかなり違うと思います。

「認定日は2時間かかる」ということではありませんが、時間に余裕を持って行った方が安心です。

まとめ|職業訓練修了後の手続きと来所スケジュール

最初は、

「なんで8日間に3回も行かなきゃいけないの?」

と思っていた、職業訓練修了後のハローワーク。

事前に相談したことで、8月20日の手続きを25日にまとめてもらうことができました。

私の場合は、次のようなスケジュールになりました。

日付予定・手続き
8月19日職業訓練修了
8月20日当初予定していた終了後手当の手続き(25日に変更)
8月25日指定来所日・訓練期間中の最後の失業手当の給付手続き・終了後手当の手続き
8月28日失業認定日・職業相談
9月25日次回失業認定日
9月29日次回指定来所日

職業訓練が修了しても、給付や求職活動に関する手続きはもう少し続きます。

今回は事前に相談したことで、来所回数を1回減らすことができました。

子どもが小さいわが家にとっては、これだけでもかなり助かりました。

そして、今回感じたのは、

分からないことや、難しいことがあったら、とりあえず聞いてみる。

ということ。

「すぐ来てください」と言われた日程も相談できたし、終了後手当でのオンライン認定も、確認してもらったら変更自体は可能なことが分かりました。

まあ、オンライン認定は、

枠がなかったんですけどね。

今回の記事では、8月25日と28日に実際に行った手続きをまとめました。

終了後手当を最終的に何日分・いくら受給したのか、その後の手続きがどうなったのかについては、すべて終わってから改めてまとめたいと思います。

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