【職業訓練の終了後手当】受給条件と申請の流れ|30日分199,050円を受給した体験談

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職業訓練が終わったあとも、失業手当を受給できる場合があることをご存じでしょうか。

私は2026年2月20日から8月19日まで、約6か月間のeラーニング職業訓練を受講しました。

もともとの失業手当は3月末頃に終了する予定でしたが、ハローワークの受講指示で職業訓練を受けたことで、訓練修了まで給付が延長されました。

そして、訓練修了後も一定の条件を満たしたことで、さらに30日分の「終了後手当」を受給することができました。

実際に受け取った金額は、199,050円。

今回は、終了後手当の支給条件や申請までの流れ、訓練修了後の求職活動、最後の失業認定日、実際の振込額までをまとめます。

※この記事は、2026年8月19日に職業訓練を修了した私の体験談です。終了後手当の支給には要件があり、受給できるかどうかや支給日数は個人の状況によって異なります。制度の適用や必要な手続きについては、管轄のハローワークに確認してください。

この記事でわかること

  • 職業訓練修了後の「終了後手当」とは何か
  • 2026年8月以降の終了後手当の支給条件
  • 私が実際に確認された条件と応募実績
  • 申請書類を受け取った時期と提出までの流れ
  • 終了後手当の受給中に行った求職活動
  • 最後の失業認定日の手続き
  • 30日分の支給額と実際の振込日
  • 受給終了後の受給資格者証の取り扱い

終了後手当とは?職業訓練修了後も失業手当が延長される制度

終了後手当は、公共職業訓練などを受け終わったあとも、一定の要件を満たす場合に、雇用保険の基本手当の支給が延長される仕組みです。

職業訓練を修了した人なら、誰でも自動的にもらえるわけではありません。

私の場合、もともとの基本手当の所定給付日数は、訓練期間中にすべて使い切っていました。

それでも、ハローワークで終了後手当の要件を確認してもらった結果、訓練修了日の翌日から30日分の支給対象となりました。

私の受給期間は、次のとおりです。

期間給付の状況
2026年2月20日〜8月19日職業訓練を受講。訓練期間中も基本手当を受給
2026年8月20日〜9月18日終了後手当の対象期間(30日間)
2026年9月25日最後の失業認定日
2026年9月29日最終振込

職業訓練中の基本手当や受講手当、毎月の振込については、別の記事で詳しくまとめています。

→【職業訓練中のお金】失業手当はどうなる?6か月受講した私の支給額と受講手当・終了後手当

終了後手当の支給条件|ハローワークでもらった確認表

私が終了後手当について初めて説明を受けたのは、職業訓練が始まる前日の2026年2月19日でした。

ハローワークの事前説明会で、「終了後手当における要件が変わります!」という資料を受け取りました。

資料には、令和2年(2020年)8月1日以降に訓練を修了する人が対象と記載されていました。

説明会では簡単な案内があっただけで、当時はまだ、自分が終了後手当を受給できるかどうかまでは分かりませんでした。

ハローワークでもらった確認表の9項目

資料には、「訓練終了後手当支給要件確認表」として、次の9項目が記載されていました。

  1. 訓練修了日時点で、基本手当の残日数が30日未満であること
  2. 正当な理由なく、職業紹介や公共職業訓練などの受講を拒否していないこと
  3. 正当な理由なく認定日などに出頭せず、不認定になったことがないこと
  4. 訓練受講中、本人の責めに帰すべき重大な理由や重大な過失によって、訓練を中止していないこと
  5. 支給終了日までに就職する見込みがないこと
  6. 今後も求職活動を行い、安定した就職を希望していること
  7. 受講した訓練に関連する職種への就職を希望していること
  8. 訓練修了日前日までの4週間に、訓練に関連する職種へ2回以上応募し、採用に至っていないこと
  9. 地域における希望職種の労働力需給の状況が厳しいこと

※2026年2月19日に土浦公共職業安定所から配布された資料をもとに、読みやすく要約しています。地域の求人状況について、資料には有効求人倍率が1倍以下であることが判断基準として記載されていました。

項目が多くて、最初は少し難しく感じました。

でも、私が特に意識したのは、希望職種の有効求人倍率と、訓練修了前4週間の応募実績です。

この2つは、7月の指定来所日に改めて確認することになりました。

7月の指定来所日|希望職種の有効求人倍率は0.03倍

7月の指定来所日、職業訓練の窓口で終了後手当について確認してもらいました。

私が希望していたのは、訓練で学んだWebデザイン関係の仕事です。

職員さんが希望職種の有効求人倍率を調べてくれたところ、

0.03倍。

……そんなに低いんだ。

Webデザイン系の求人が少ないことは、求人検索をしていて感じていました。

でも、実際に数字を聞くと驚きました。

終了後手当の確認項目には、希望職種の有効求人倍率が1倍以下という基準があります。

私の場合は、この点を満たしていることを窓口で確認してもらえました。

※0.03倍という数字は、当時、私の希望職種についてハローワークの窓口で確認してもらった数値です。全国のWebデザイナーの有効求人倍率を示すものではありません。

「訓練修了者の求職活動等確認票」を受け取る

求人倍率の確認後、職員さんから渡されたのが、

「訓練修了者の求職活動等確認票」

という書類でした。

この書類には、主に次の内容を記入します。

  • 就職または自営を行う予定があるか
  • 訓練修了前4週間の求人への応募状況
  • 応募した事業所名・電話番号・職種
  • ハローワークで再就職支援を希望するか
  • 希望する職種

私が受け取った用紙には、2回以上応募している場合、訓練に関連する職種への応募2回分を記入するよう案内がありました。

つまり、応募したすべての企業を詳しく記入するのではなく、私の場合は2社分の情報を記入する形でした。

訓練修了前4週間の応募実績|Webデザイン関連に3回応募

私が応募したのは、Webデザインに関連する求人です。

最終的な応募回数は、3回。

そのうち、確認票には2社分の応募日、事業所名、電話番号、応募職種を記入しました。

応募した求人が、すべて希望どおりの条件だったわけではありません。

それでも、訓練で学んだことを活かせる仕事を探して応募しました。

なお、確認票には「訓練修了前4週間に応募、もしくは面接を行った事業所が対象」と記載されていました。

いつ応募したかも重要になるので、応募日や企業情報は記録しておくと、あとから書類を記入するときに助かると思います。

2件応募すれば必ず受給できるわけではない

ここは注意したいところです。

私が受け取った資料では、関連職種への2回以上の応募実績は、終了後手当の確認項目のひとつでした。

応募実績があっても、それだけで終了後手当の支給が決まるわけではありません。

実際には、基本手当の残日数、就職の見込み、希望職種の求人状況なども含めて判断されます。

私の場合は、事前にハローワークで条件を確認してもらい、必要な応募実績を用意したうえで、訓練修了後に手続きをしました。

8月25日|終了後手当30日分の支給対象に

私の職業訓練修了日は、8月19日でした。

終了後手当の手続きについては、当初、翌日の8月20日に来所するよう案内されていました。

ただ、わが家には1歳の息子がいます。

子どもの預け先を調整する必要があったため、事前に相談したところ、8月25日の指定来所日にまとめて手続きしてよいとのことでした。

8月25日、ハローワークの給付係で、応募実績などを記入した書類を提出しました。

すると、

「要件に合致しているので、支給になります」

とのこと。

さらに、30日分が支給対象になると案内されました。

もっといろいろ確認されるのかなと思っていたので、意外とあっさり。

これで、8月20日から9月18日までの30日間、終了後手当の対象となりました。

なお、30日分というのは私の場合の支給日数です。すべての人に一律30日分が支給されるわけではありません。

8月25日の指定来所日と、8月28日の最初の失業認定日については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

→【職業訓練修了後】指定来所日と認定日は何が違う?実際にした手続きと終了後手当

終了後手当の受給中も求職活動実績が必要でした

終了後手当の支給対象になっても、求職活動は続きます。

私の場合、8月28日の失業認定日には、次回の認定日までに求職活動実績が2回必要だと案内されました。

1回目は、その日の職業相談でクリア。

残り1回をどうするか。

新しい企業へ応募することも考えましたが、応募したい求人がなかなか見つかりませんでした。

そこで、9月14日にハローワークへ職業相談に行くことにしました。

9月14日|応募したい求人が見つからず、職業相談へ

この日は、求職活動実績を満たすことが主な目的でした。

待ち時間にハローワークの求人検索システムで求人を探していましたが、応募したい求人は見つかりませんでした。

職業相談では、職員さんから求人の紹介も提案されましたが、使用している検索システムが同じと確認できたため、今回は応募したい求人が見つからないことを相談しました。

「Webデザイン系の求人は少ないですよね」

そんな話をしながら、これから求人が増える時期なので引き続き探してみてください、との案内を受けて終了しました。

最後の認定で申告した求職活動実績

9月25日の失業認定申告書には、次の2回を記入しました。

日付求職活動の内容
8月28日ハローワークでの訓練相談
9月14日ハローワークでの職業相談

どちらも受給資格者証に記録が残っていました。

最後の認定日には、求職活動実績について口頭で詳しく確認されることはありませんでした。

※求職活動実績として認められる活動や必要な回数は、認定対象期間や個別の状況によって異なります。私の場合は、この2回の活動で最後の認定を受けました。

9月25日|最後の失業認定日は金額の確認だけ

9月25日。

いよいよ最後の失業認定日です。

この日は、朝9時30分頃にハローワークへ到着しました。

まず受付で、次の3つを提出しました。

  • ハローワーク受付票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

その後、給付係の窓口へ向かいました。

待っている人は、30人以上。

通常の窓口だけでなく、折りたたみ机を使った特設窓口のような場所でも対応していました。

10時10分頃に呼ばれたので、待ち時間は約40分でした。

最後の22日分が認定されました

今回の認定対象は、8月28日から9月18日までの22日分です。

求職活動実績は申告書にも受給資格者証にも記録されていたためか、特に質問はありませんでした。

窓口で行ったのは、支給金額の確認くらい。

そして、職員さんから、

「これで給付は終了です」

と言われました。

あっさりした最後でした。

受給資格者証は1年間保管するよう案内されました

最後の認定が終わると、雇用保険受給資格者証は返却されました。

その際、職員さんから、

「1年間は保管をお願いします」

との案内がありました。

実際、この受給資格者証は、その後の手続きでも使うことになりました。

私の場合は、失業手当の受給終了に伴って夫の健康保険の扶養に入る手続きと、国民健康保険の脱退手続きを行ったのですが、その際にも必要でした。

給付が終わったからといって、すぐに処分しない方がいい書類です。

扶養への切り替えや国保脱退については、手続きの内容が多いので、別の記事で詳しくまとめたいと思います。

終了後手当30日分の支給額と振込日|合計199,050円

今回の終了後手当は、2回に分けて失業認定を受けました。

実際の認定日、振込日、支給額は次のとおりです。

認定日振込日支給日数支給額
8月28日9月1日8日分53,080円
9月25日9月29日22日分145,970円
合計30日分199,050円

どちらも、認定日の4日後に振り込まれました。

30日分の合計は199,050円。

約20万円です。

なお、これは私の基本手当日額をもとに計算された金額です。終了後手当として誰でも同じ金額を受け取れるわけではありません。

8月から基本手当日額が変更されていました

ちなみに、私の基本手当日額は、7月分までは6,498円でした。

ところが、8月分からは、

「基本手当日額が変更となりました(新基本手当日額¥6,635)」

との案内が。

1日あたり137円の増額です。

雇用保険の基本手当日額は、毎年8月1日に賃金水準の変動などを踏まえて見直される仕組みがあります。

そのため、今回の増額は、職業訓練を修了したことや終了後手当の対象になったことによるものではありません。

終了後手当の30日分は、変更後の日額6,635円で計算されました。

6,635円 × 30日 = 199,050円

実際の振込額とも一致しています。

まとめ|終了後手当は修了前の準備が大切

今回、私は職業訓練修了後に30日分の終了後手当を受給することができました。

手続きの流れを振り返ると、次のようになります。

時期したこと
2月19日事前説明会で終了後手当の資料を受け取る
7月の指定来所日希望職種の有効求人倍率0.03倍を確認。応募実績の記入用紙を受け取る
訓練修了前4週間Webデザイン関連の求人へ3回応募
8月19日職業訓練修了
8月25日確認票を提出し、終了後手当30日分の支給対象と案内される
8月28日最初の失業認定。8日分が認定される
9月14日求職活動実績のため職業相談へ
9月18日終了後手当の支給対象期間が終了
9月25日最後の失業認定。残り22日分が認定される
9月29日最終振込。合計199,050円の受給が完了

今回、特に大切だと感じたのは、訓練修了前に終了後手当の条件を確認しておくことです。

私の場合、訓練修了前4週間に、関連職種へ2回以上応募することが確認項目に含まれていました。

もし訓練が終わってから初めてその条件を知っていたら、必要な応募実績を用意できなかったかもしれません。

また、終了後手当の支給対象になってからも、失業認定や求職活動は必要でした。

2月の説明会で資料を受け取り、7月に改めて条件を確認しておけたことは、結果的によかったと思います。

職業訓練を検討している方や、これから修了を迎える方にとって、今回の体験がひとつの参考になればうれしいです。

終了後手当の申請を行った8月25日の指定来所日や、最初の認定日については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

→【職業訓練修了後】指定来所日と認定日は何が違う?実際にした手続きと終了後手当

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